定款
NPO法人 関西心理相談員会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、NPO法人関西心理相談員会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 大阪市淀川区西中島6丁目2-3チサン第7新大阪 423号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、労働安全衛生法に基づく、労働者の健康保持増進策である「心とからだの健康づくり」運動の一翼を担う心理相談員及び、その運動に賛同する者の知識、技能の向上を図り、「心とからだの健康づくり」運動の発展に寄与し、労働者とその家族の福祉の向上と、より住みやすい社会づくりに貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)災害救援活動
(4)地域安全活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)THP運動推進に関する事業
(2)メンタルヘルス・ケア業務の進歩改善のための調査研究に関する事業
(3)心理相談に関する資料の収集及び提供に関する事業
(4)研究会および研修会に関する事業
(5)機関紙の発行に関する事業
(6)企業・各種団体の研修等受託事業
(7)会員、専門家による心理・メンタルヘルスに関連する書籍の発行事業
(8)企業・各種団体との提携・賛助によるメンタルヘルスに関連する事業
(9)Eメールによるカウンセリング事業
(10)カウンセリングルームの開設による事業
(11)教育機関・医療機関との提携に係わる事業
(12)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって 本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は賛助会員である法人、団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき
(退 会)
第10条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総会の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上 8名以内
(2) 監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、1名以上2名以内を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 代表理事以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会及び所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員の再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、その理事に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又は定款に著しく違反する行為のあったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(3)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その業務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第5章 総 会
(種 別)
第20条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構 成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)入会金及び会費の額
(5)事業計画及び活動予算並びにその変更
(6)事業報告及び決算
(7)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(8)資産の管理の方法
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面もしくは電磁的方法をもって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法をもって表決した者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面もしくは電磁的方法をもって同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか次に掲げる事項を議決する。
(1)事務局の組織及び運営
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事が当たる。
(議決等)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第43条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 事務局
(設 置)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことがある。
(職員の任免)
第48条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
(組織及び運営)
第49条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、官報により行う。
第11章 雑 則
(細 則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。